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特定技能12分野

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特定技能ビザとは?


特定技能ビザとは、人手不足が深刻な業種(2023年9月末現在12の特定産業分野)において、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」の就労を認めた在留資格です。

2019年4月から施工された制度であるため、今日に至るまでたくさんの改正がされてきました。今後も外国人のより良い就労環境と受け入れ企業の雇用のしやすさを求めて改正されていくと思います。

※在留資格とは日本で住むために必要な資格の事ですが、一般的に日本ではこのことをビザと呼称しています。


特定技能ビザは、1号と2号に分類されており、介護を除く特定産業分野が実質無制限で日本での就労が可能となっております。

介護に限り、介護福祉士という専門的な国家資格を取得することによって、「介護」ビザに切り替えることが可能であるため、1号の5年間のみ就労が可能となっております。

※「介護」ビザを取得することにより実質無制限での就労が可能です。

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受入要件①「すべての分野で満たすべき基準」


特定技能外国人を雇用するにあたって、『外国人を雇用したことがない』や『どのような準備をしたらいいかわからない』など、様々な不安がある企業様も多いと思います。


特定技能を雇用するために必要なことは、いくつかありますが、その中でも次の点が特に大切です。

① 受け入れ機関が「法令等を遵守」しており、「禁固以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと
※社会保険料や雇用保険料などを適切に納付していることなども含みます。

② 労働時間・報酬が一定の基準を満たしていること
※外国人だから安い賃金で雇用したりするなどはできません。

③ 従事させる業務が特定技能ビザの決まりに沿ったものであること
※一概にすべてOKというわけではないので、ご注意ください。


他にも、外国人を適切に支援する体制が整っていることなどがあげられますが、タカラグループのような登録支援機関にサポートを依頼することにより、こちらの要件はクリアすることが可能です。

受入要件②「介護分野特有の基準」


介護分野特有の基準①「人数制限」

介護分野にて特定技能外国人を受け入れる要件として、以下の人数制限があります。

人数制限

事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと

引用:法務省・厚生労働省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 —介護分野の基準について—」
「日本人等の常勤介護職員」には、次の外国人材も含まれます。

① 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
② 在留資格「介護」で在留するもの
③ 永住者や日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格で在留するもの

以上の事から、技能実習生やEPA介護福祉士候補者、留学生などは含まれません。

また、これらは、事業所単位での基準のため、複数の事業所を運営している法人の場合は人員の配置などを計画的に行う必要があります。

介護分野特有の基準②「協議会への加入」

介護分野に限らず、特定技能外国人を受け入れる際には、その分野の協議会に加入する必要があります。

介護分野の場合でも例外なく加入をすることが求められます。タイミングとしては、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内です。手続き方法としては、オンラインから必要な書類をアップロードするだけなので、特に難しくはないですが、忘れていたりして期限を過ぎてしまうと継続して特定技能外国人を雇用することができなくなってしまいます。

また、2回目以降の受け入れでも同様に4か月以内に手続きをする必要があります。

参考:厚生労働省「介護分野における特定技能協議会」手続の流れ(PDF)

受入要件③「外国人側の要件」


外国人側の要件①「日本語試験」

介護分野では、特定技能12業種すべてに共通の日本語能力水準試験に加え、介護分野特有の日本語試験の計2つに合格しなければなりません。

① 日本語能力水準試験

日本語能力水準試験は次の2種類があり、そのうちどちらかに合格をする必要があります。

・JFT-Basic「国際交流基金日本語基礎テスト」
・JLPT N4「日本語能力試験」

まず、「JFT-Basic」は、『文字と語彙』『会話と表現』『聴解』『読解』の4つから構成されています。こちらの試験を合格することによって、ある程度の日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力があると判断されます。

次に、「JLPT N4」は、『聴解』『読解』から構成されています。この試験を合格することにより、読解は基本的な語彙や漢字で書かれた身近な話題の文章を、読んで理解することができ、聴解は日常的な場面で、ややゆっくり話される会話をほぼ理解できるとされています。

つまり、これらのどちらかの試験を合格することによって、周りの協力があれば日本での生活に支障がない程度で日本語を使いこなすことができるという判断になります。

② 介護日本語評価試験

日本語能力が重要とされている介護の業務に従事するうえで、支障のない程度の日本語能力を有することを確認する試験です。特定技能として介護業務に従事するためには合格する必要があります。

また、内容は次のとおりです。

・介護のことば
・介護の会話・声かけ
・介護の文書

今では日本全国でほぼ毎日のように試験が行われているため、非常に受験しやすくなっています。(①のJLPTは年に2回しか行われません。)

外国人側の要件②「技能試験」

特定技能介護分野にて就労するためには、「介護技能評価試験」という技能試験に合格する必要があります。

介護技能評価試験の内容は次の通りで、試験の水準は技能実習2号修了(3年就労)と同等程度とされています。

〇 学科試験
・介護の基本(10問)
・こころとからだのしくみ(6問)
・コミュニケーション技術(4問)
・生活支援技術(20問)

〇 実技試験
・判断等試験等の形式による実技試験(5問)
※写真等を提示し、介護の正しい手順などを判別する試験です。

試験が免除されるケース

特定技能介護分野では、次の場合に日本語試験や技能試験が免除され、特定技能1号を取得することが可能です。

① 技能実習2号(介護)を修了
② 介護福祉士養成施設を修了
③ EPA介護福祉士候補生としての在留期間を満了

②と③についてはかなりケースとして少ないので①の要件を解説します。

〇 技能実習2号(介護)を修了

技能実習「介護職種・介護作業」2号を良好に修了(修了には試験があります)したものについては、特定技能の介護分野と関連性があり、即戦力となる知識や経験があるとみなされるため、日本語試験及び技能試験が免除されます。

なお、介護職種以外の技能実習2号を良好に修了した場合、免除されるのは「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)または日本語能力試験(JLPT N4)」のみです。

つまり、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」を合格する必要があります。

雇用までの流れ



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