特定技能ビザとは、人手不足が深刻な業種(2023年9月末現在12の特定産業分野)において、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」の就労を認めた在留資格です。
2019年4月から施工された制度であるため、今日に至るまでたくさんの改正がされてきました。今後も外国人のより良い就労環境と受け入れ企業の雇用のしやすさを求めて改正されていくと思います。
※在留資格とは日本で住むために必要な資格の事ですが、一般的に日本ではこのことをビザと呼称しています。
特定技能ビザは、1号と2号に分類されており、介護を除く特定産業分野が実質無制限で日本での就労が可能となっております。
介護に限り、介護福祉士という専門的な国家資格を取得することによって、「介護」ビザに切り替えることが可能であるため、1号の5年間のみ就労が可能となっております。
※「介護」ビザを取得することにより実質無制限での就労が可能です。